派遣:医療事務 教育訓練給付制度
資格を取得するための講座等を受ける場合は、厚生労働大臣の指定する教育訓練給付制度を受けられる場合があります。 支給の対象は、以下の通りです。 1.雇用保険の被保険者である期間が通算3年以上ある方。 (ただし、空白期間1年以内であること) 2. 現在被保険者でない方で、退職してから1年以内で、かつ被保険者期間が3年以上あった場合。 尚、雇用保険加入年数で給付割合が異なりますので注意して下さい。 雇用保険加入年数が3年以上5年未満なら受講料の20%、5年以上なら受講料の40%が給付されます。 ただし、平成19年の10月より、「雇用保険加入期間が1年以上で一律20%」に法改正されますので、詳しくは最...
